trace_teamlogo

平成17年度農林水産省補助事業 食品トレーサビリティシステム普及のためのプロジェクト

横断的組織による
トレーサビリティシステム基本構想策定支援プログラム

プログラムについてのご質問と回答

平成17年7月15日
社団法人食品需給研究センター


質問1 募集要項3(2)に「Bトレーサビリティの検査を含む構想であること」とありますが、どのような検査のことですか。

回答:
トレーサビリティシステムの信頼性を確保するための検査です。検査の意味については、「食品トレーサビリティシステム導入の手引き」の18ページ「内部検査」と「外部検査」をご覧下さい。内部検査を含む構想である必要があることが必要です。外部検査を構想に含めることは、応募上、必須ではありません。
トレーサビリティシステムに参加する1事業者の内部で検査するだけでなく、横断的組織の担当者が各事業者を検査するか、構成する事業者間で相互に検査するようなものとしてください。
「手引き」には「文書化された内部検査手順書」の作成を求めており、いずれシステムの導入までに作成する必要があります。ただし、本年度の構想検討・策定段階においては、「内部検査手順書」を完成させる必要はありません。


質問2 募集要項3(2)に「A都道府県かそれ以上の範囲において、当該品目のほとんどを対象にできる構想であること。」とありますが、どういう意味ですか。

回答:
特定の事業者や取引関係にだけ適用する構想ではなく、当該地域の当該品目であれば、広く横断的に適用できる構想の策定を求めています。
なお、生産・加工・流通といったすべての段階を含む構想を目指す必要はありません。生産だけ、加工だけといった、特定の段階の事業者が横断的に参加するような構想でも結構です。もちろん、「生産者と産地市場」「生産者団体と加工業者」といった複数の段階を含んだ構想の提案であれば、採択選考時に、より高く評価されると考えられます。


質問3 自治体は、応募して実施主体になることができないのですか。

回答:
自治体自身は実施主体になることはできません。
ただし自治体等が呼びかけて、食品事業者を構成員とする「協議会」等の組織を設立し、その組織が主体となって本プログラムを実施することは可能です。協議会等の設立は採択後の委託契約手続きの前でよく、申請時に正式に「協議会」の設立を済ませている必要はありません。

募集のページへもどる

一般社団法人食品需給研究センター    Food Marketing Research and Information Center

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2F   TEL:03-5567-1991(代表)  FAX:03-5567-1960